決算がワクワク、明日が見える、未来が見える
国税局・税務署出身者で組織したチームによる、実践的な
税務対策で、お客様が安心して事業に専念できますように。
経営・税務・会計に関することはセカンドオピニオンにご相談ください。
こんな不安はございませんか?
できれば調査に来てほしくないけど・・・
毎月の税務処理は今の税理士さんに満足しているけど、
経営アドバイスがしてもらえない
事業承継の相談をしたいが、
今の税理士さんでは不安だ
相続争いをしたくない
概算でいいから相続税が知りたい
相続税納税資金が心配
税務調査、うろたえません!
会計や税務の世界も専門性の高い分野になればなるほど、専門知識の差や見落とし等がでてきます。
顧問税理士や銀行・保険会社の提案だけではなく、別の専門家の意見を聞くことが重要です。
弊事務所では、国税局・税務署出身者のチームがセカンドオピニオンとして不安を解消していきます。
光成会計事務所のセカンドオピニオン3つの特徴
経営改善のための、
セカンドオピニオン
光成会計事務所では、一般的な税務・会計業務の他、経営改善を専門に行う別会社を立ち上げ(IOS株式会社)、一般法人はもちろんのこと、歯科・クリニック、動物病院様のセカンドオピニオンにも多くの実績がございます。
相続・土地評価に強い、
セカンドオピニオン
光成会計事務所は、「相続・土地評価」を得意としております。札幌市では数少ない、国税三法から事業承継対策を行う会計事務所でもあります。専門的な知識・数多くの経験から、お客様に最適なアドバイスを差し上げます。
オーダーメイドの
セカンドオピニオン
税務・会計に限らず幅広いアドバイスができるのが、光成会計事務所のセカンドオピニオンの特徴です。スポット的な相談から、総合的な経営相談まで、これまでの豊富な実績を活かし、貴社のニーズに合わせたご提案を差し上げます。
見える税務リスク、改善&予防
弊事務所では「税務予防調査」サービスを行っています。
複数の元国税局調査部出身の調査官が実際の税務調査と同様の手法で
お客様の財務・税務状況を模擬的に確認するサービスです。
1問診
「税務予防調査」を行うにあたり、現在かかえておられる税務上のご心配点などをお聞かせください。
2健康診断
(事前の分析・検討)
「税務予防調査」開始前に決算書・申告書を5年分、会社の組織図・業務フロー図などをご提示いただき「国税調査官の視点」で分析検討を行います。
3診察・治療(本調査及び対策案立案)
複数の元国税調査官が、実際の国税調査と全く同じ流れで、経理担当者へのヒアリング、帳簿調査、証憑類確認、現場確認等を行います。
「税務予防調査」を行うことで隠れていた税務リスクが顕在化します。
お客様が全く気付いていなかった問題や、「従業員による社内不正リスク」が発見されることもあります。各税務リスクに応じた専門医(国際税務・事業承継・調査対策)が対応策をお客様とともに考え、報告までを行います。
4サービス開始
ご契約に基づき、サービスを開始します。
実際の税務調査の際に問題点を指摘されるリスクを早期発見することで、
安心して税務調査に臨んでいただけます。
今後の税務調査の大幅な変化への対応についても示していきます。
私たちにおまかせください
国税局
調査査察部
- 調査課
- 国税局所掌法人の調査、審理、相談
課税部
- 資料調査課
- 「通称ミニマルサ」
スピード・調査深度において査察調査に匹敵するといわれる部門
国税不服審判所
審査請求
税務署
特別調査官
税務署管轄で大規模法人の調査
特別調査
税務署版「ミニマルサ」
税務署所管の特に困難な事案を担当
その他の経験者
調査管理課
情報技術専門官(調査支援・電子帳簿対応)
課税総括課
特に重要な資料情報収集
料金表
ご相談の内容により作業時間が異なります。ご相談内容をお聞きした上でお見積書を
提出させていただきます。事業内容や事業規模によって金額が変わります。
標準的な所要時間と報酬料金(税込)
1問診
ご相談内容の検討…0.5日
33,000円~(税込み)
2健康診断
事前の分析・検討…1.5日~
110,000円~(税込み)
3診察・治療
本調査及び対策案立案…3.0日~
440,000円~(税込み)
定期健診
(毎月検討)
コースのご用意もございます
33,000円~/月(税込み)
※旅費・宿泊費が必要な場合は別途自費をご請求させていただきます。
現在の顧問の税理士を変える必要はありません
医療の世界でさえも日本ではセカンドオピニオンが十分に普及しておらず、
「いままでの主治医に失礼に当たるのでは」といった心配をされる方も多いようです。
まして税務の世界においては「今の顧問税理士と違う専門家の意見を聞いてみよう」
という経営者の方はまだごく一部に限られているといった印象を受けます。
税務署に対して提出する書面はありません。
セカンドオピニオンとして貴社との関係を構築し、対策する弊事務所独自のメニューです。