前回は「個人事業」の場合の「可処分所得」について書きました。
今回は「医療法人」の場合についてご紹介していきます。
個人事業と医療法人の場合の違いがありますので、まずは医療法人の数字の流れです↓
収入 | 100 |
役員報酬 | -10 |
経費 | -73 |
税引き前利益 | =17 |
法人税等(個人では所得税等) | -5 |
借入金返済額 | -5 |
法人に残る資金 | =7 |
このようになります。
法人に残る資金7が先生の可処分所得のように見えますが、
医療法人の場合、先生に「役員報酬」として手元にお金が入ります。
役員報酬から所得税、住民税などが引かれた手元に残るお金が先生の「可処分所得」となります。
法人に残った資金は先生が自由に使えるお金ではなく、設備投資などの法人で使う資金に充てられます。
このように、個人事業と医療法人では違いがありますね。
次回は可処分所得と節税について書いていきます。