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タックスレター

2023.02.02

土地評価における貸宅地、貸家建付地について

貸宅地・貸家建付地とは?

 

<貸宅地>

借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地のことです。

「建物の敷地として使用することを承諾して」第三者(例えば、同族の会社など)に貸している自分の土地のことを言います。

※駐車場や資材置き場等として貸している場合には、貸宅地には該当しません。

 

<貸家建付地>

自分所有の貸家の敷地として使用している場合の自分の土地のことです。

「自分の土地に自分でアパートや一軒家を建て、そのアパート等を第三者に貸している」場合のその土地のことを言います。

※土地の上にある賃貸物件の賃料が無償又は賃貸借に満たない金額の場合は貸家建付地とみなされません。

 

<貸宅地の評価方法について>

貸宅地の価額はその宅地の上に存する権利の区分に応じて評価します

【借地権の目的となっている宅地】

貸宅地の評価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合

 

<貸家建付地の評価方法について>

貸家建付地の価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

 

<借地権割合とは>

土地の自用地評価額に占める借地権の価額の割合です。地域によって異なり、地価の高い地域ほど借地権割合が高くなる傾向があります。

借地権割合は路線価図で確認できます。

 

 

<借家権割合とは>

建物を借りている人が建物を利用する権利です。借家権割合は全国一律30%と定められています。

建物の評価額が1,000万円の場合、借家権の価値は1,000万円×0.3で300万円となります。

 

<賃貸割合とは(※)>

貸し出されている部屋の床面積の割合です。

例・・

A部屋(50㎡)

B部屋(100㎡)

C部屋(150㎡)

の3部屋あり、A部屋とB部屋が貸し出されている。

貸し出されている部屋の床面積の割合は150㎡÷300㎡で0.5ですので、賃貸割合は50%となります。

※)一時的に空室であったものは、賃貸割合に含まれます。

 

一時的に空室であったかどうかの空室の判断基準について

①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。

②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。

③空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。

④課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。

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空室を減らすことで、賃貸割合が高くなり相続税評価額が下がるので、

賃貸割合をできるだけ高い状態に保つと相続税を安くすることに繋がります。

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今回は貸宅地と貸家建付地の土地評価についてご紹介をしました。

土地評価については、この他にも様々な評価方法があり複雑ですので、

気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

参考HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm(国税庁)