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2023.06.09

相続税のかかる財産

相続税がかかる財産は、原則として、相続又は遺贈によって取得した財産です。

今月号では、相続税がかかる財産について具体例をご紹介いたします。

☆相続や遺贈によって取得した財産

 

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものをいいます。

 

☆そのほか相続税がかかる財産

 

次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。

 

(1)死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など

 

(2)被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など

 

 ※事業用資産……中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定める「事業承継制度」により「贈与税納税猶予の特例」の適用を受けた「非上場株式や事業用資産」がある場合において、その贈与者が死亡した時は、受贈者は、この「非上場株式や事業用資産」を相続又は遺贈によって取得したものとみなして相続税を計算することとされています。

 

(3)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

 

(4)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除きます。

 

 ※ 贈与税の非課税の適用……教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から信託受益権を取得した場合、その金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱 金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税 が非課税となるものです。

 

(5)相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)

 

 ※2024年1月1日から7年以内に延長になります。

 

(6)被相続人から、生前、相続時精算課税の適用受けて取得した贈与財産

 

 ※相続精算課税の適用……原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、贈与財産の累計が2500万円(特別控除)までは贈与税がかかりません。累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかりま す。その後相続が発生したときはその精算課税の贈与財産全額と相続続財産を合計して相続税の計算を行い、すでに支払った贈与税がある場合にはその贈与税を精算して差額の相続税を納めます。

 

(7)相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

 

(8)特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

 

 ※特別寄与……被相続人の親族であり(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族 )相続人以外の者が被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと主張し得られた財産

 

参考HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm

 文責:池田 菜々美