【新しい相続時精算課税制度】
新しい相続時精算課税制度では、2,500万円の特別控除とは別に年間110万円まで基礎 控除が認められます。
そのため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、かつ、
相続財産に加算される累計2,500万円の特別控除にも含める必要がないため相続税もかからないということになります。
また、従来の相続時精算課税制度は少額の贈与でも贈与税の申告が必要でしたが、
今回の改正により年間110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要になります。
※ 注意点※
・新しい制度でも、年間110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要になります。
・相続時精算課税制度を選択して土地などを贈与された場合、従来の制度と同様、
新しい制度でも、その土地は小規模宅地等の特例を使うことができません。
贈与税がかからなかったとしても、小規模宅地等の特例が使えないことでかえって
相続税が高額になる可能性がありますので、小規模宅地等の特例が適用できそうな
土地を贈与する場合は慎重に検討する必要があります。
・制度が利用しやすくなった反面、どこまでが基礎控除の範囲でどこからが相続税の
対象になるかきちんと記録していないと、いざ相続が発生したときに相続財産に加算
する贈与財産の計上漏れや過大計上が生じる可能性があることにも注意が必要です。
⇒当事務所では、相続税がかからない場合に、相続時精算課税制度を検討してもらっ
ています。
相続時精算課税制度についてご紹介しました。
適用は令和6年1月からですが、ご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
参考HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm(国税庁)
文責:池田 菜々美