配偶者への給与が妥当であるか否かについて、税務署の指摘項目とされるケースがあります。
ポイントは、①実際にどのような仕事をしているのか(勤務実態)
②社会通念上、支払額は妥当か(金額)
留意点は、配偶者が「役員」か「従業員」かにより相違します。
1. 配偶者が役員である場合
- 株主総会議事録を作成しましょう
適正な手続きを経て、役員報酬が定められていることの証明になります。
- 職責を明瞭化しましょう
報酬金額の妥当性を証明するため、職務内容を明確にし、経営の重要な意思決定に参画する必要があります。
(例:主要取引先の選定、借入の計画・実行、従業員の採用など)
2. 配偶者が従業員である場合
①タイムカードを作成し、週に何回、何時間くらい働いているのか示す書類を残しましょう。
②職務内容が他の従業員と同じなのか、違う仕事をしているのかを説明できるようにしておきましょう。
◆みなし役員に注意!
配偶者に従業員として給与を払っていても、「みなし役員」に該当する場合は、税法上は役員として取り扱われます。その場合、給与は役員報酬とみなされ毎月同額でなければいけませんし、臨時的な手当や賞与も事前に届出を提出しなくては経費と認められないため、注意が必要です。
※みなし役員
役員として登記されない立場であっても、職務や地位から実質的に会社の経営に従事している者や、一定の要件を満たしている者も役員とみなされます。
文責:田山 紘子