墓地や墓石は「祭祀財産」という相続税が課税されない非課税財産です。
祭祀財産にはほかに、仏壇や仏具、位牌等日常礼拝をしている物が含まれます。
※骨董価値がある等投資の対象となる物や商品として所有している物は除きます。
・・では借金をしてまでも墓地や墓石を購入した方がいい?
非課税財産に紐づく債務は相続税の計算上、債務控除の対象にはなりません
被相続人が所有していた財産から控除できるものとして「葬式費用」と「債務」があります。
この「債務」に非課税財産に対する未払代金※や借金は含まれません。
※被相続人が生前に購入した墓石の代金を亡くなった後に相続人が支払うような場合
つまり通常の債務控除のように相続財産の総額から差し引く事はできない為注意が必要です。
また、「葬式費用」に関しても、亡くなった後に購入した墓地や墓石の費用は該当しないため相続税の課税対象となる財産から控除することはできません。
節税対策を行うのであれば、“生前に借金が残らないよう購入する”こと(現金払い、一括払い)がポイントです。
不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
参考HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm(国税庁No.4108)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm(国税庁No.4129)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm(国税庁No.4126)
文責:鎌田 真未