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タックスレター

2023.10.11

印紙税~節税と還付~

契約書や高額な買い物をした際に、「収入印紙」が貼られています。この行為が印紙税の納税する

ためだということをご存じでしょうか?

 今回は印紙税の節税方法と貼り間違えた時の対処法をお伝えします。

 

1.節税方法

1⃣電子契約で締結する

 ⇒印紙税の納税方法は課税文書に該当する”紙の書類”に「収入印紙」を貼ることです。

  電子契約することで課税文書に該当する”紙の書類”がないため、契約当事者両者ともに

  収入印紙を貼る必要がなくなる、したがって印紙税は不課税対象になります。

  契約書を電子化するには、初期投資で専用システムの導入が必要ですが、

  導入後は情報管理をしっかり行っていれば、節税だけでなく書類削減にもなります。

 

 

2⃣契約書・領収証に消費税額を明記する

 ⇒契約書・領収証の金額を税込金額または税抜金額に消費税額を明記することで

  正味の取引金額が契約金額または受取金額となります。

   〈 領収証の例 〉

       50,000円(税込み)               ・・・200

       50,000円(内、消費税および地方消費税4,545円)・・・非課税

  一手間加えるだけで、金額によっては節税となりますので活用してみてください!

 

 

  2.収入印紙の還付

契約書に収入印紙を貼付したが、契約が成立する前に破棄になったり、課税文書に

該当しないものに間違えて収入印紙を貼付し消印してしまった場合は貼付した印紙税の還付が

受けられます

 還付を受ける方法は、「印紙税過誤納確認申請(充当請求)書」に還付を受けたい理由を記載し、未成立、損傷、汚染した契約書や誤って貼付した印紙の契約書(原本)を添付して、税務署に

提出すると必要があります。

 様式は国税庁のHPからダウンロードできます。

 

 

(文責:齋藤夏園)