▶これまでは、被相続人から、その相続開始前3年以内(以下「加算対象期間」といいます)の
暦年課税による贈与によって取得した財産があるときには、相続税の課税価格に、
その贈与を受けた財産の贈与の時の価格を加算することとされていました。
▶今回の改正により、この加算対象期間が、
「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されます。
▶なお、今回の改正は、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与により、
取得する財産に係る相続税について適用されます。
<加算額の計算方法も変更されます>
改正前: 加算額 = 相続開始前3年以内の暦年課税による生前贈与の価格の合計額
改正後: 加算額 = 相続開始前3年以内の暦年課税による生前贈与の価格の合計額
+(延長する4年間の贈与の価格の合計額-100万円)
★3年以内の贈与についてはこれまでと同じ取り扱いです。
今回の改正は、延長された4年間の贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が
相続財産に加算される、というものです。
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
参考HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
(国税庁HP相続税及び贈与税の税制改正のあらま し)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/souzoku/4161.htm(国税庁 No.4161)
文責:鎌田 真未