まだまだ疑問なことがたくさんあるかと思います。
- クレジットカードで支払った場合Q1.カード会社から一定期間ごとに請求明細書(ご利用代金明細書)が交付されますが、この明細書はインボイス(適格請求書)に該当しますか?
A1.該当しません。
この明細書は、カード会社が作成したものであって、カード加盟店(実際に購入又は使用したお店)が発行したものではないからです。カード利用時に渡されるお客様控え(又は領収証)がインボイスの要件を満たしていれば、仕入税額控除が認められます。
Q2.ETCシステムにより料金を支払いクレジットカードで精算を行った場合は、どうでしょうか?
A2.これも上記の例と同様です。ETC利用照会サービスから通行料金確定後、利用証明書をダウンロードして保存する必要があります。
ETC利用照会サービスは、ダウンロードが出来る期間が決まっているため注意が必要です。
*但し、中小・小規模事業者における1万円未満の課税仕入れ(経費等)は、いくつか条件がありますが、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、6年間は仕入税額控除が認められます。
- 売先より登録番号のお知らせが届かないまま申告期限を迎えた場合事前に国税庁のホームページでインボイス発行事業者の登録を受けることが確認できた時は、受領した登録番号のない請求書を基礎として、仕入税額控除を行うことができます。
尚、事後、交付されたインボイス登録番号のお知らせを受領した時は、大切に保存して下さい。
インボイス制度は始まったばかりです。不明なことがあればお気軽にお問合せ下さい。
(文責:土本あさみ)