【相続登記の義務化の内容】
▶相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った時から3年以内に、相続登記をする ことが、法律上義務化されます。不動産を相続した人は、必ず法務局に申請する必要があります。
▶正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
【相続登記義務の履行の仕方(概要)】
▶3年以内に遺産分割が成立した場合
不動産の相続を知った日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた登記の申請をします。
※ 上記の相続登記が難しい場合には、不動産の相続を知った日から3年以内に法定相続分による登記の申請をした上で、遺産分割成立後、その成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた登記の申請をします。
▶3年以内に遺産分割が成立しなかった場合
まずは、不動産の相続を知った日から3年以内に法定相続分による登記の申請をします。その後、遺産分割が成立したら、その成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた登記の申請をします。
【相続登記の義務化の時期】
▶相続登記は、令和6年4月1日から義務化されますが、令和6年4月1日よりも前に相続したもので相続登記がされていなかったものも、登記義務の対象になります(3年間の猶予期間があります)。
【新制度のペナルティを避けるために】
▶過料などのペナルティを避けるためには、できる限り早期に、相続人間で遺産分割の話合いを行い、早め早めに相続登記をする必要があります。
▶早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに設けられた「相続人申告登記」という簡便な手続きで、相続登記の義務を簡易に履行することができます。
※ 相続人申告登記とは … 相続人が①不動産の登記名義人に相続が開始した旨と②自らがその相続人である旨を不動産の相続を知った日から3年以内に登記官に申し出ることです。
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
参考HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
(国税庁HP相続税及び贈与税の税制改正のあらま し)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/souzoku/4161.htm(国税庁 No.4161)
文責:後藤 美和子