「相続税の税額控除」は、亡くなった人と相続人との関係や相続人の納税事情等を考慮して用意されている税額控除の制度です。
【相続税の計算】
(1) 相続税の課税の対象となる課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
(2) (1)の税額を合計したものが相続税の総額です。
(3) (2)の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
(4) (3)から配偶者の税額軽減のほか、次に掲げるような各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。
※課税遺産総額=遺産総額+相続時精算課税適用贈与-(非課税財産+葬儀費用+債務)+3年以内贈与-基礎控除
【税額から控除されるもの】
▶未成年者控除
相続人が18歳未満の方の場合は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。
▶障害者控除
相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。
▶暦年課税に係る贈与税額控除
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。
▶相続時精算課税に係る贈与税額控除
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。
※なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができる場合があります。
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
参考HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm(国税庁 )
文責:後藤 美和子