1. 「電子帳簿等保存制度」とは
電子帳簿等保存制度とは、
税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書」を紙ではなく
電子データのまま保存することで、3つの制度に分けられます。
①電子帳簿等保存➠パソコン等で作成した帳簿や書類を電子で保存する制度
②スキャナ保存➠取引先から受領した書類等を画像データ化して保存する制度
③電子取引データの保存➠電子メールやWeb上でやり取りした請求書等の取引情報をデータで保存することを義務付ける制度
※なお、保存する電子取引データの範囲はこれまで書面で保存しているものと変わりません。
※①・②は任意、③のみ義務規定になるので、③を詳しく説明していきます。
2. 電子取引データの保存について
令和6年1月1日から、何をしなければいけないのでしょうか。
本来は電子取引データは以下の保存要件があります。
Ⅰ.改ざん防止措置
⇒①請求書等の電子データを受領した際は※タイムスタンプの付与をする
※タイムスタンプ…電子データに付与される日付・時刻の事で、「改ざんされていない原本書類」であるという信頼性の担保です。
②事務処理規定の整備・運用をする
Ⅱ.検索機能の確保
⇒①専用ソフトを備える
②「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
③索引簿の作成
★この保存要件に従った電子データの保存が必要ですが、
令和5年税制改正により以下の条件を満たす中小企業は電子取引データを保存しておくだけで大丈夫になりました。(猶予措置)
◎所轄税務署長が※相当の理由 があると認める場合(事前申請等は不要です。)
※人手不足、システムの整備が間に合わない、資金不足など、幅広い理由で認められます。
◎税務調査等の際に、電子データ及び電子データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができる場合
この条件を満たす企業は電子取引データを消さずに保存しつつ、
税務調査等の際に、電子取引データや電子取引データをプリントアウトした書面を渡せるようにしてください!
電帳法は実施されたばかりですので、不明な点は気軽にお問い合わせください。
参照:商工会議所・国税庁
文責:齋藤 夏園