消費税の仕入税額控除を適用するには、
原則、インボイスと帳簿の両方の保存が必要ですが、 帳簿のみの保存で問題がない場合があります。
その際の帳簿の記載事項について、一部見直しが令和6年度税制改正の大綱で示されています。
この中から、自動販売機特例についてご案内します。
自動販売機特例とは?
自動販売機又は自動サービス機により行われる取引について、
税込価額が3万円未満である場合には、
支払側(買手)は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除の適用を受けることができます。
これを「自動販売機特例」といいます。
【自動販売機特例の対象取引例】
・自動販売機による飲食料品の購入
・金融機関のATM による手数料を対価とする 入出金サービスや振込サービスの利用
・コインロッカーやコインランドリー等による サービスの利用
出典:国税庁HP「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連」
まだまだ、インボイス制度については不明なことが多いと思います。
不明な点は気軽にお問合せ下さい。
(文責:土本 あさみ)