新しい生活がスタートし、学校や会社から戸籍謄本などの提出を求められたという方もおられるのではないでしょうか?
戸籍謄本などを始めとする戸籍証明書等は、
これまでは➨本籍のある市区町村の窓口でしか請求することができませんでした。
令和6年3月1日からは➨本籍地以外の市区町村の窓口においても請求することができるようになりました。
新しい制度は窓口が混雑し当日交付を受けられない場合もあるようです。 事前に連絡していかれることをお勧めします。
どこででも請求! まとめて請求! 便利な「広域交付制度」
「広域交付制度」により、
本籍地が遠くにあっても、お住いの市区町村の窓口など、どこででも請求することができるようになり、
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で まとめて請求することができるようになりました。
請求できる方
▶ 本人
▶ 配偶者
▶ 父母、祖父母など(直系尊属)
▶ 子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
注意事項① 広域交付制度で請求できないもの
・コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍
・一部事項証明書や個人事項証明書
注意事項②
▶ 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口に行って請求する必要があります。
▶ 郵送や代理人による請求はできません。
▶ 窓口に行った方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
参考HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html(法務省 戸籍法の一部を改正する法律について)
文責:小栗 淳子