6月から定額減税額を控除する給与等の源泉徴収事務がスタートします!
給与計算時に定額減税の対象となる人の範囲は、以下の通りです。
対象となる人(基準日在職者)
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、
給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人
(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)
(参考)対象とはならない人
・令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、
源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者の人
・令和6年6月2日以降に雇用された人
上記の人が対象となる定額減税ですが、収入を得る方法によって処理の仕方が異なります。
処理のちがいを確認してみましょう!
給与と公的年金等の両方から定額減税額が控除された場合に、確定申告にて精算が必要となりますのでご留意ください。
処理の方法等ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡くださいますようお願いいたします。
(文責:飯田 浩登)