相続対策には、大きく分けて3つの面での対策が必要です。
「相続税対策」、「遺産分割対策」、「納税対策」です。
相続税対策の一つとしては、生命共済(保険)の活用が有効と言われております。
1.生命共済(保険)は受取人を指定できる
被相続人が、意中の「特定の人に遺産の一部を渡したい」という場合には、原則として遺言書の作成が必要です。
生命共済(保険)契約では、契約時に保険金受取人を指定することができます。
保険金受取人の指定は、遺言書と同じ効果があります。
保険金は、受取人に対する「分割協議が不要な固有財産」となるため、
指定された受取人は、相続発生時には遺産分割協議なしで、すみやかに該当の保険金を受け取ることができます。
2.生命共済(保険)で早期に資金を準備することができる
相続が発生すると、葬儀費用や未払いの医療費の支払い、更には、当面の生活費などのためにお金が必要になってきます。
しかし、預金などの相続財産は、遺産分割協議が終わるまで口座が凍結されてしまうなど、すぐに引き出すことができない場合があります。
保険金は、遺産分割協議の必要がなく、速やかに支払請求をすれば早期に受け取ることができ、すぐに使うことができます。
相続した不動産を売却して相続税を納税しようとする場合、売却には時間がかかり納期限に間に合わなくなるという心配がありますが、
保険金をこの納税資金に充てることができれば、その心配もなくなります。
3.生命共済(保険)には非課税枠がある
相続が発生した場合、預貯金は100%相続税の課税対象となりますが、
死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っています。
そのため、相続人が受け取った死亡保険金には、相続税が課税されない非課税限度額が設定されています。
この非課税限度額は以下の計算式で求めることができます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
生命共済(保険)に加入することは生前にできる有効な「相続税対策」ですが、生命保険料を支払うことが前提です。
しかし生命保険料の支払いが約束通りにできない場合、生命共済(保険)が失効(保障の効力が切れること)してしまうこともありえます。
「相続税対策」として生命共済(保険)に加入していても、失効してしまったらせっかくの対策が無駄になってしまいます。
その点には十分にご注意ください。
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
参考HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm(国税庁 No.4108)
文責:宮北 美穂