「どんな人が税務調査の対象になるの?」と気になりませんか?
元々持っている財産の多い少ないはあまり関係がなく、
国が把握している財産と、実際に申告した遺産額に大きな乖離がある方が、選ばれやすくなっています。
調査官が「怪しい!」と思う通帳とは?
亡くなった方の通帳だけではなく、相続人及び相続人の子孫の通帳もチェックされます。
怪しまれやすい通帳の特徴は、「入金しかない通帳」です。
使う必要がなかったから貯金していただけなら問題ありません。
しかし、「この通帳は亡き父が管理していたので、使えなかったんです」となると、一発で名義預金と認定されます。
そのため、贈与をする際は、普段から生活費等を引き出してる通帳に振り込んであげると対策になりますね。
※名義預金:所有者と名義人が異なる預金。税務調査で最も目を付けられやすい
調査官の質問は非常に秀逸!
過去に生前贈与があった場合、どのように質問されると思いますか?
「あげた、もらったの約束はできていましたか?」 とストレートに聞かれることはないはずです。
「お父様はいつ頃入院され、いつ頃から意識が曖昧になりましたか?」のように、直接相続税に関係なさそうに聞いてきます。
このように質問が進んでいくと、だんだんと矛盾した発言であることを見抜かれます。
調査の前半は相続税に関係なさそうな質問をし、後半で核心的な質問を投げかけて嘘をあぶりだす作戦というわけです。
贈与契約書を作成し、きちんと証拠を残しておきましょう。
相続税対策は、穏やかにおこなうべし
「露骨な相続税対策」は国税から目をつけられやすいです。
例:被相続人が90歳から91歳にかけて2つのマンションを購入。相続人は被相続人の死後わずか9か月で1つのマンションを売却。
これはあまりにも期間が短く、「節税のためでは?」と言われても仕方ない露骨な対策ですね。
短期間&高額な行為は危険だといえるでしょう。対策は穏やか&ゆっくりを心がけましょう。
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参考書籍:「ぶっちゃけ相続」 橘 慶太 書 ダイヤモンド社 出版
文責:光成 萌香