令和6年4月に交際費の税制改正が施行されました。主な改正点は以下の通りです。
損金不算入の範囲から除外される接待飲食費に係る金額基準の上限引き上げ
:上限1人当たり5,000円以下から10,000円以下
特例の適用期限延長
:「接待交際費に係る損金算入の特例」及び「中小法人に係る損金算入の特例」の適用期限3年間延長
原則、取引先等との飲食代は交際費に該当し、損金不算入(税法上経費とならない)として扱われます。
ところで、平成18年度税制改正により1人当たり5,000円以下の接待飲食費(役員・従業員を対象としたものを除く)で、
参加した人の名前を記載した書類を残しているなど一定の要件に満たすものは、
損金算入(税法上でも経費となる)の対象となりました。
令和6年4月の税制改正では、この上限が5,000円から10,000円に引き上げられました。
今回の交際費税制の大きな改正点です。
◎税制改正の大綱の経緯
平成18年度の税制改正の大綱では、
交際費課税の範囲の明確化等、中小企業の経営基盤の強化につながるような税制上の支援策を拡充するために
交際費税制についても見直しが行われました。
令和6年4月の税制改正の大綱では、地域・中小企業の活性化を目的として、
接待飲食費についての金額基準の上限が引き上げられるとともに、その適用期限が3年延長されました。
◎証憑書類の保存
接待飲食費を損金算入するためには、以下に掲げる証憑書類を残しておく必要があります。
(1)飲食等のあった年月日
(2)飲食等に参加した者の氏名
(3)飲食等に参加した者の数
(4)飲食費の額並びに、飲食店の名称及びその所在地
(5)その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
領収書の裏などに必要事項を記載する等して、わかる場所に大切に保管しておきましょう。
(文責:齋藤 夏園)
参照:国税庁HP、財務省HP