光成会計事務所

株式会社日本資産総研札幌
IOS株式会社

お電話でのお問い合わせ

011-221-1777

受付時間 9:00-17:30(土・日・祝休み)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせ
top>タックスレター>「分譲マンション」の相続税評価方法が変わりました!

タックスレター

2024.08.01

「分譲マンション」の相続税評価方法が変わりました!

 

 

見直しの対象となるマンションとは、

「居住用の区分所有財産」(区分所有者が存する家屋で居住の用に供する専有部分があるもの)をいいます。

 

いわゆる居住の用に供することができる分譲マンションが対象で、

すでに保有しているマンションであっても、2024年1月以降に発生した相続や遺贈、贈与に対して新ルールが適用されます。

分譲マンションをお持ちの方は相続税評価額が増えることによって、

相続税もしくは贈与税の負担が想定以上に重くなるケースが増えています。

 

 

新ルールによる評価方法とは

建物の築年数、総階数、所在している住戸が何階にあるのか、専有面積などに様々な係数をかけ、

区分所有補正率を求め、評価をします。

 

 

マンション価格が高い都心部を中心に、幅広い物件に影響が及ぶ可能性があります。

国税庁が7月1日に発表した「令和6年路線価」は、29都道府県で上昇しております。

北海道は全国4番目の伸びだったこともあり、想定以上に相続税額が増えている

可能性もあります。

 

 

2024年は、相続関係のルール改正が相次ぎました。

その中でも、マンションの評価方法改定によって相続税額が増える方も多いのではないでしょうか。

新しいルールによってどれくらい相続税が課される可能性があるのかを知っておくことは、

相続対策の大事な一歩かと思います。気になることがございましたらお気軽にご相談下さい。

 

 

 

参考書籍:日本経済新聞

国税庁HP No.4667 居住用の区分所有財産の評価

文献:成澤 優子