二度目の相続と聞いてもピンとこない方が多いかもしれません。
例えば父が亡くなった数年後に母が亡くなった場合、最初の相続を一次相続、次の相続を二次相続といいます。
なぜ二次相続のときの税負担が重くなるのでしょう。
それは一次相続のときより控除される金額が減るからです。
財産を相続しても一定の非課税枠が設けられており、この金額以下であれば相続税はかかりません。
非課税枠のことを【相続税の基礎控除】といいます。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で決まります。
二次相続では一次相続のときより法定相続人が1人減るため、控除される額が減り負担は重くなります。
一次相続では配偶者が財産を相続した場合、
「法定相続分」と「1億6,000万円」のいずれか多い金額まで、相続税がかかりません。
この【配偶者の税額軽減】という制度を使うと相続税を低く抑えられますが、目いっぱい使ってしまうとどうでしょう。
二次相続が発生したとき、配偶者が相続した財産の多くは子に相続されるため、結果的に税負担は重くなります。
こうしたことから相続税の対策を考えるには、目先の相続だけではなく、二次相続のことも視野に入れることが大切です。
相続にまつわる事柄は非常に多岐にわたり、それぞれに専門的な知識を必要とします。
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参考書籍:「マンガでわかる!相続税のすべて`22~`23年版」監修 須田邦裕 成美堂出版
文責:小栗 淳子
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