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タックスレター

2024.12.02

不動産の相続対策

 

不動産は価値が大きく相続財産の大半を占める一方で、

動かない・分けにくい・時価がわかりにくい・換金に時間がかかる・収益が発生するなど

他の財産とは異なる特殊性を有しています。

 

 

例えば…空き地に手持預金でマンションを建設した場合

 

①節税対策としては◎

マンションを建てることで、「貸家建付地」として評価額が軽減されます。

「小規模宅地の評価減」が適用できる場合は、さらに税額を抑えることができます。

 

②納税資金対策としては×△

相続税を納めるには現金が必要なことから、手持現金が減少してしまうと

納税時に相続人が困る場合があります。

 

③遺産分割対策としては×

相続人が複数いる場合は、物理的にマンションを分割することは困難です。

 

しかし、持っている不動産を売却した場合は

 

①節税対策にはなりませんが ②手持現金がふえるので納税資金を準備することができます。

また現金化することにより分割することが容易になり ③遺産分割対策として有効です。

 

 

相続対策の実行に当たっては、対策のメリット・デメリットを確認し、家族で優先順位を決めることが重要といえます。

生前から不動産について、相続に備えた整理、検討や準備を考えてみませんか?

 

相続にまつわる事柄は非常に多岐にわたり、それぞれに専門的な知識を必要とします。

税理士法人光成会計事務所はトータルシュミレーションで、最適なご提案をいたします。ぜひご相談ください!

 

参考資料:NPO法人相続アドバイザー協議会 相続アドバイザー 養成講座第2講より抜粋

文責:小栗 淳子

 

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