不動産は価値が大きく相続財産の大半を占める一方で、
動かない・分けにくい・時価がわかりにくい・換金に時間がかかる・収益が発生するなど
他の財産とは異なる特殊性を有しています。
例えば…空き地に手持預金でマンションを建設した場合
①節税対策としては◎
マンションを建てることで、「貸家建付地」として評価額が軽減されます。
「小規模宅地の評価減」が適用できる場合は、さらに税額を抑えることができます。
②納税資金対策としては×△
相続税を納めるには現金が必要なことから、手持現金が減少してしまうと
納税時に相続人が困る場合があります。
③遺産分割対策としては×
相続人が複数いる場合は、物理的にマンションを分割することは困難です。
しかし、持っている不動産を売却した場合は
①節税対策にはなりませんが ②手持現金がふえるので納税資金を準備することができます。
また現金化することにより分割することが容易になり ③遺産分割対策として有効です。
相続対策の実行に当たっては、対策のメリット・デメリットを確認し、家族で優先順位を決めることが重要といえます。
生前から不動産について、相続に備えた整理、検討や準備を考えてみませんか?
相続にまつわる事柄は非常に多岐にわたり、それぞれに専門的な知識を必要とします。
税理士法人光成会計事務所はトータルシュミレーションで、最適なご提案をいたします。ぜひご相談ください!
参考資料:NPO法人相続アドバイザー協議会 相続アドバイザー 養成講座第2講より抜粋
文責:小栗 淳子
#相続対策 #不動産相続 #相続税対策 #不動産投資 #相続財産 #遺産分割 #税金対策 #貸家建付地 #相続不動産 #納税資金対策