今年も12月となり年末調整の時期が近づいてきました。
今回は年末調整で提出する『扶養控除等(異動)申告書』についてです。
なお、年末調整をする理由や留意点は先月のタックスレターをご覧ください。
1.扶養控除等(異動)申告書の概要
扶養控除等(異動)申告書とは、会社(勤務先)から給与の支払を受ける人(給与所得者)の給与について
扶養控除などの諸控除を適用し、いわゆる担税力に見合った源泉所得税額の計算をする為に必要となる書類のひとつです。
2.扶養控除等(異動)申告書のもう1つの意味とは??
扶養控除等(異動)申告書は、主に上記1の概要に掲げた理由が挙げられますが、
もうひとつ別の役割があります。
それは、提出した会社(勤務先)が本業(主たる勤務先)であることの証明書となります。
源泉所得税は「甲欄(本業)」と「乙欄(本業以外)」とで計算方法が異なります。
扶養控除等(異動)申告書を提出しなければ、
毎月の給与の支払の際に、源泉徴収税額表の乙欄を使用して所得税が源泉徴収され、
本来甲欄であった場合の計算額より大きな所得税額が源泉徴収される事となります。
(確定申告をすることで精算する事は可能ですが、自ら確定申告をする手間等がかかってきます。)
上記で出てきた甲欄や乙欄の税額の比較例は、以下のとおりです。
(例)1か月の社会保険料等控除後の給料が300,000円、扶養親族等の数を0人とすると、
扶養控除(異動)申告書を提出しないと乙欄の適用となり、
45,280円/月(53,700円-8,420円)も多く源泉所得税を徴収される事になります。
令和6年分給与所得の源泉徴収税額表(一部) 参照:国税局HP
上記の例のように「扶養控除等(異動)申告書」という書類の有無で、税金が大きく変わってきます。
弊所では、毎年年末調整を行い、正しい税額計算をいたします。
その為には、扶養控除等(異動)申告書等書類が必要不可欠となってますので、
早めの提出をよろしくお願いいたします。
不明な点がありましたら、担当者及び弊所スタッフに気軽にお聞きください。
(文責:齋藤 夏園)
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