~知らないと損をする!相続税の配偶者控除の概要と注意点~
配偶者の税額軽減とは?
被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産分割や遺贈により
実際に取得した正味の遺産額が次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
適用条件って?
① 婚姻の届出をした被相続人の配偶者であること
② 相続税の申告書又は更正請求書に適用を受ける旨を記載した申告書第5表を添付すること
③ 遺産分割協議書の写しなど配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出をすること
の以上3点です。
注意点
①配偶者控除は税額を軽減できる制度ですが、
配偶者に多額の財産を相続させることで二次相続(注)の際に次世代の税負担が増える可能性があります。
②相続税の申告期限内(10か月以内)に分割されていない財産は税額軽減の対象となりません。
用語解説
(注)夫婦のどちらかが亡くなり、その後相続人となった配偶者が亡くなった際の相続のことを言います。
税理士法人Mitsunari会計事務所は、一次相続の際に二次相続のシュミレーションをし、
実際に支払う相続税の総額を求めて、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。
ぜひご相談くださいませ。
参考文献:令和6年10月改訂版 実務家のための相続税ハンドブックp.161~163
参考:国税庁HP No.4158 配偶者の税額の軽減
文責:工藤 祐成
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