確定申告を行う方で一定の所得金額を超える場合や、
確定申告を行わない方であっても所有財産価額が多い方については、
財産債務調書を税務署に提出しなければならないケースがあります。
そこで、今回は財産債務調書の概要について解説します。
Q1 財産債務調書を提出しなければならない対象の方は?
(1)確定申告を行う方で一定の所得金額を超える方 … ①と②両方を満たす方
① その年の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える。
② その年の12/31において以下のいずれかの財産を有する。
イ)価額の合計額が3億円以上の財産
ロ)価額の合計額が1億円以上の有価証券等
(2)確定申告の有無にかかわらず所有財産が多い方 … 以下に該当する方
その年の12/31においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する方。
上記に該当する方は「財産債務調書」を提出する必要があります。
また、財産債務調書の提出に当たっては、別途「財務債務調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
Q2 記載事項は?
財産債務調書には、氏名、住所(又は居所等)及びマイナンバー(個人番号)のほか、
財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています。
財産の価額は、その年の12/31における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
Q3 提出期限は?
その年の翌年の6/30までです。(R6年分はR7/6/30)
Q4 提出を忘れた場合や申告漏れがあった場合にはどうなるの?
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は
提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合に、
その財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
なお、財産債務調書を提出期限内に提出した場合に、財産債務調書に記載がある財産又は
債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
不明な点がございましたら、担当者及び弊所スタッフまでご連絡ください。
参照:国税庁『「財産債務調書制度」のあらまし』
(文責:脇坂 陸)
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