遺産総額から差し引くことのできる債務
遺産総額から差し引くことのできる債務は、
被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で
確実と認められるものです。
被相続人に課される税金で
被相続人の死亡後相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については、
被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、
債務として遺産総額から差し引くことができます。
相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは
遺産総額から差し引くことはできません。
遺産総額から差し引くことができない債務
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、
遺産総額から差し引くことはできません。
葬式費用
Q. 葬式費用も差し引けるって聞いたんだけど…
A. 葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
※香典返し、法事の費用は控除できません。
※被相続人が生前に購入した墓石の未払金などは遺産総額から債務として控除することはできません。
相続にまつわる事柄は非常に多岐にわたり、それぞれに専門的な知識を必要とします。
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参考HP:No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁
文責:工藤 祐成
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